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しっかり理解しよう!バイクの免取と免停の条件

置かれたヘルメット

なるべくうけたくない免停、絶対にうけたくない免許取消処分

バイクも普通自動車も、免許を取得されて運転する以上、交通法規をしっかり守り、交通事故を起こさない、あわないための安全運転が必要です。
しかし、ちょっと気を抜いていたり、ちょっとした不注意で事故を起こしてしまったり、時に違反を犯してしまう事もあります。

違反が積み重なったり、交通事故でも人身事故や危険な運転等犯した場合には、免停となる事がありますし、重篤な交通事故や度重なる違反、飲酒運転等によって免許取消となるケースもあります。

なるべく受けたくないこうした処分ですが、処分を受ける条件を理解しておくことで、ふだんからしっかりと安全を考慮した運転ができるようになると思います。

免停になるケース、条件を知っておこう

免停となれば、30日、60日、90日、120日、150日、180日と一定の期間運転する事が出来なくなります。
免停は前歴の関係や、累積点数によって変わってくるので、交通違反などを極力起こさない安全運転がのぞまれます。

前歴がない場合にも、累積点数が6点を超えた時点で免許停止処分となりますし、前歴が多くなると軽微な違反であっても免許停止となるので注意が必要です。
過去3年の間に免許停止処分の回数が前歴となり、処分を受けた翌日から1年以上無事故無違反で過ごせると、前歴はリセットとなります。

違反された経験がある方はご存知だと思いますが、その場で違反キップが切られます。
その後、行政処分出頭通知書が届き、出頭指定日以降に免停期間がスタートとなります。
今、自分の累積点数がいくつなのか?わからない場合には、累積点数等証明書を申請することによってわかるのでわからない方は利用しましょう。

免許取消・・・絶対に受けたくない処分です

免停よりもずっと重い処分が免許取消処分です。
免許が取り上げられバイクの運転が出来なくなるとともに、一定期間免許の取得が不可能となる欠格期間が設定されます。

前歴が全くないという状態で累積点数が15点以上、前歴が1回の場合には10点以上、2回の場合には5点以上、3回以上の場合は4点以上で取消です。

欠格期間については、前歴無の状態で15点から24点で1年、25点から34点で2年・・・また前歴1回の場合は10点から19点で1年、20点から19点で2年、30点から34点で3年・・・という様に前歴の回数によって欠格期間が長くなります。

特定違反行為による取消の欠格期間は長い

特定違反行為は、酒酔い運転や運転殺人、ひき逃げ等罪が重い違反の事を指します。
この場合、前歴無35点から39点で3年、40点から44点で4年、45点から49点で5年・・・と3年がもっとも短い期間となり、より罪が重く回数が多いとなれば、10年もの間欠格期間となり、免許証が取得できない状態となります。

運転殺人や運転傷害(故意に死傷させる)、故意に建物を破損した場合には1回で62点、危険運転致死傷罪は45点から55点、酒酔い運転や麻薬運転は35点、ひき逃げも35点です。

こうした特定違反行為による点数は一発取消となりますし、懲役に処されることもあります。
また特定違反行為の他で、一発取消になるのは免停期間中の違反です。